FAQ
日本時学校・補習授業校について
日本人学校は、国内の小学校又は中学校における教育と同等の教育を行うことを目的とする全日制の教育施設です。その設立主体は、現地の在留邦人の団体(日本人会等)であり、管理運営を行うために学校運営委員会が設置されます。学校運営委員会には日本人会や進出企業の代表、日本人学校校長、在外公館職員、保護者の代表等が委員として参画し、学校運営の基本的方向を定めるとともに管理運営について責任を負います。
また、補習授業校は、現地の学校や国際学校に通学している子どもに対し、土曜日等を利用して国語、算数(数学)等の基礎教育について教育を行なう教育施設であり、高等部や幼稚部を併設するものもあります。
派遣に当たっては、配偶者同伴というのが一般的な慣行なのか
派遣教員が派遣期間中意欲を持って職務に専念し、任務を遂行するためには配偶者(家族)の支援が国内以上に必要であることから、既婚者にあっては配偶者等家族を任地に同伴することを推奨しています。
配偶者が教員の場合の取扱いについて
派遣教員に同伴する配偶者が教員の場合の取扱いについては、そのことをもって派遣の妨げとならないよう、同伴中は休職若しくは、帰国後教職に復帰できることが望ましいと考えています。
本教員派遣制度において、現職教員を安定的に確保し、派遣するためには、教育委員会の協力が不可欠であることから、配偶者を同伴することにより、退職扱いとなる教育委員会に対しては、帰国後学校に復帰できるよう改善を求めているところですが、教員の処遇等の取扱いについては、各教育委員会の方針等に基づき、自主的に行われているため、全ての教育委員会では認められていないのが現実です。(※これまでは、兵庫県は原則休職扱い)
配偶者が現地で、仕事やその他の活動をしたいと考えたときに、そのことが可能か
随伴家族(配偶者)についても派遣教員同様に公用旅券を発給し、また、家族の者が就労せずとも生活に支障を来たさぬよう国より在勤手当(配偶者手当等)を支給していることから、派遣期間中の家族の就労は認められません。
このため、英語教諭の役割を担っていただくとしても、あくまでもボランティアとしての活動になります。
派遣期間は原則2年間とあるが、派遣を希望する際は、延長込みの3年ではなく、2年で考えた方がよいのか。
平成13年度から、任期は原則2年、その後評価により年度ごとに1年延長し、最長4年といった派遣期間の弾力化を図っていますが、学校の教育活動の継続性及び研修の成果の観点から、文部科学省としては、実施当初より、特段の支障がない限り、少なくとも3年間の委嘱を行うことを想定しています。
なお、病気その他の事由により2年で帰国するケースもあります。
派遣教員が派遣期間中に起こした不祥事に対する処分
在外教育施設へ派遣されている教員が不祥事等を起こした場合には懲戒処分の対象になることがあります。懲戒処分は、その職員の服務義務の違反に対して科する制裁です。国内の所属が公立学校の教員にあっては都道府県・政令指定都市教育委員会が、国立学校の教員にあっては学長が、私立学校所属の教員にあっては就労規則等に基づく者が懲戒処分を行います。
また、訓告や注意処分など、懲戒処分としての制裁的実質を伴わないものについては、服務監督権者が行うものであり、例えば、県費負担教職員については市町村等の教育委員会が行います。
一方、文部科学大臣は、派遣教員を委嘱している立場から、不祥事を起こした派遣教員に対して委嘱の解除(任期短縮)や注意処分などを行う場合があります。
また、校長は、所属職員を監督する立場から、派遣教員に対し、日頃より指導、助言、監督を行う必要があります。
なお、学校運営委員会等については、直接に派遣教員に対して何らかの処分を行う権限はありませんが、不祥事等を起こした派遣教員について事実確認するなどして、運営委員会の意向を文部科学省に対して意見具申することはできます。
在勤手当について
派遣教員に対する在勤手当は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤手当に準じて定められています。
※派遣される国によって、物価その他が異なるため、在勤手当は派遣場所によって異なります。
なお、在勤手当は、生活条件の異なる外国の特殊事情を考慮して国内給与を基礎に付加的に支給されるものですので、在外勤務中の経済的基礎は、国内給与と在勤手当を合算して成り立っていることを念頭におくことが必要です。
引越しに係る諸費用は出されるのか
引越費用に充当するものとして「赴任旅費」の中に「移転料」が含まれています。この移転料は、派遣先によって金額が変わります。
赴任地へ持っていく資金(支度金)はどれくらいいるのでしょうか。また、誰に相談すればよいか。
支度金がどれくらい必要かについては、赴任先及び家族構成によって変わります。赴任地が決定したら、各学校(担当者)と連絡を取ることが可能となります。また、各学校ごとに作成した最新の「赴任の手引」を配付することとしています。それには、現地での生活が詳細に書かれていますので、たいへん参考になります。
「兵海研」には、多くの派遣教員経験者や現在派遣中の先生方もたくさんおられるので、是非活用してください。
小学校と中学校の両方の授業を担当する、中学校において免許外の教科を担当するということはあるのか。
小規模校の場合、派遣教員が6名という学校もありますので、複式学級はもちろん、免許外教科を担当することも実際に行われています。
各日本人学校等で使用している教科書は全国(世界)共通のものなのか
日本人学校等で使用している教科書は、全ての在外教育施設共通で、国内において採択率の最も高い教科書を使用しています。なお、最新の情報は、財団法人海外子女教育振興財団のホームページで確認することができます。
※ 「財団法人海外子女教育振興財団は、このHPのメインのページにリンクをつけております。
財団のHPの検索欄で「教科書」で検索すると、見つけやすいです。
海外での医療保険について
財団法人海外子女教育振興財団が民間保険会社と提携して設立した派遣教員等専用の医療補償制度があります。これは、帯同家族についても、補償の対象となりますので、例えば、子どもが入院した場合についても適用されます。
➡例年であれば、赴任前の研修会においても説明があり、取り扱い業者等との相談会が設定されることが多いです。
同伴した子どもが国内の高等学校を受験する際、その子どもを任期よりも早めに帰国させることはできますか。
派遣教員の子女が、進学等でやむを得ず本邦に帰国しなければならない場合については、事前に文部科学省において許可されれば、帰国することはできます。ただし、その帰国する子女に伴って、配偶者が早期に帰国することは原則として認めておりませんので、お子さんの進学等についても、情報収集等を行い、十分検討しておいてください。
赴任の時期と、配偶者の出産の時期が重なった場合、時期をずらしての同伴は可能か
文部科学省及び派遣先の学校に、事前にその旨を連絡していただければ、後から呼寄せることは可能です。派遣先国の医療事情(予防接種ができるか否か等)及び生活環境を確認し、新生児の健康状態を担当医とも十分相談した上で行ってください。