FAQ
日本時学校・補習授業校について
日本人学校は、国内の小学校又は中学校における教育と同等の教育を行うことを目的とする全日制の教育施設です。その設立主体は、現地の在留邦人の団体(日本人会等)であり、管理運営を行うために学校運営委員会が設置されます。学校運営委員会には日本人会や進出企業の代表、日本人学校校長、在外公館職員、保護者の代表等が委員として参画し、学校運営の基本的方向を定めるとともに管理運営について責任を負います。
また、補習授業校は、現地の学校や国際学校に通学している子どもに対し、土曜日等を利用して国語、算数(数学)等の基礎教育について教育を行なう教育施設であり、高等部や幼稚部を併設するものもあります。
派遣に当たっては、配偶者同伴というのが一般的な慣行なのか
派遣教員が派遣期間中意欲を持って職務に専念し、任務を遂行するためには配偶者(家族)の支援が国内以上に必要であることから、既婚者にあっては配偶者等家族を任地に同伴することを推奨しています。
配偶者が教員の場合の取扱いについて
派遣教員に同伴する配偶者が教員の場合の取扱いについては、そのことをもって派遣の妨げとならないよう、同伴中は休職若しくは、帰国後教職に復帰できることが望ましいと考えています。
本教員派遣制度において、現職教員を安定的に確保し、派遣するためには、教育委員会の協力が不可欠であることから、配偶者を同伴することにより、退職扱いとなる教育委員会に対しては、帰国後学校に復帰できるよう改善を求めているところですが、教員の処遇等の取扱いについては、各教育委員会の方針等に基づき、自主的に行われているため、全ての教育委員会では認められていないのが現実です。(※これまでは、兵庫県は原則休職扱い)
配偶者が現地で、仕事やその他の活動をしたいと考えたときに、そのことが可能か
随伴家族(配偶者)についても派遣教員同様に公用旅券を発給し、また、家族の者が就労せずとも生活に支障を来たさぬよう国より在勤手当(配偶者手当等)を支給していることから、派遣期間中の家族の就労は認められません。
このため、英語教諭の役割を担っていただくとしても、あくまでもボランティアとしての活動になります。
派遣期間は原則2年間とあるが、派遣を希望する際は、延長込みの3年ではなく、2年で考えた方がよいのか。
平成13年度から、任期は原則2年、その後評価により年度ごとに1年延長し、最長4年といった派遣期間の弾力化を図っていますが、学校の教育活動の継続性及び研修の成果の観点から、文部科学省としては、実施当初より、特段の支障がない限り、少なくとも3年間の委嘱を行うことを想定しています。
なお、病気その他の事由により2年で帰国するケースもあります。