FAQ(文部科学省の回答をベースにしています)

配偶者が教員の場合の取扱いについて

派遣教員に同伴する配偶者が教員の場合の取扱いについては、そのことをもって派遣の妨げとならないよう、同伴中は休職若しくは、帰国後教職に復帰できることが望ましいと考えています。
 本教員派遣制度において、現職教員を安定的に確保し、派遣するためには、教育委員会の協力が不可欠であることから、配偶者を同伴することにより、退職扱いとなる教育委員会に対しては、帰国後学校に復帰できるよう改善を求めているところですが、教員の処遇等の取扱いについては、各教育委員会の方針等に基づき、自主的に行われているため、全ての教育委員会では認められていないのが現実です。(※これまでは、兵庫県は原則休職扱い)