FAQ(文部科学省の回答をベースにしています)
同伴した子どもが国内の高等学校を受験する際、その子どもを任期よりも早めに帰国させることはできますか。
派遣教員の子女が、進学等でやむを得ず本邦に帰国しなければならない場合については、事前に文部科学省において許可されれば、帰国することはできます。ただし、その帰国する子女に伴って、配偶者が早期に帰国することは原則として認めておりませんので、お子さんの進学等についても、情報収集等を行い、十分検討しておいてください。
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