FAQ(文部科学省の回答をベースにしています)

派遣教員が派遣期間中に起こした不祥事に対する処分

 在外教育施設へ派遣されている教員が不祥事等を起こした場合には懲戒処分の対象になることがあります。懲戒処分は、その職員の服務義務の違反に対して科する制裁です。国内の所属が公立学校の教員にあっては都道府県・政令指定都市教育委員会が、国立学校の教員にあっては学長が、私立学校所属の教員にあっては就労規則等に基づく者が懲戒処分を行います。
 また、訓告や注意処分など、懲戒処分としての制裁的実質を伴わないものについては、服務監督権者が行うものであり、例えば、県費負担教職員については市町村等の教育委員会が行います。
 一方、文部科学大臣は、派遣教員を委嘱している立場から、不祥事を起こした派遣教員に対して委嘱の解除(任期短縮)や注意処分などを行う場合があります。
 また、校長は、所属職員を監督する立場から、派遣教員に対し、日頃より指導、助言、監督を行う必要があります。
 なお、学校運営委員会等については、直接に派遣教員に対して何らかの処分を行う権限はありませんが、不祥事等を起こした派遣教員について事実確認するなどして、運営委員会の意向を文部科学省に対して意見具申することはできます。