FAQ
派遣教員が派遣期間中に起こした不祥事に対する処分
在外教育施設へ派遣されている教員が不祥事等を起こした場合には懲戒処分の対象になることがあります。懲戒処分は、その職員の服務義務の違反に対して科する制裁です。国内の所属が公立学校の教員にあっては都道府県・政令指定都市教育委員会が、国立学校の教員にあっては学長が、私立学校所属の教員にあっては就労規則等に基づく者が懲戒処分を行います。
また、訓告や注意処分など、懲戒処分としての制裁的実質を伴わないものについては、服務監督権者が行うものであり、例えば、県費負担教職員については市町村等の教育委員会が行います。
一方、文部科学大臣は、派遣教員を委嘱している立場から、不祥事を起こした派遣教員に対して委嘱の解除(任期短縮)や注意処分などを行う場合があります。
また、校長は、所属職員を監督する立場から、派遣教員に対し、日頃より指導、助言、監督を行う必要があります。
なお、学校運営委員会等については、直接に派遣教員に対して何らかの処分を行う権限はありませんが、不祥事等を起こした派遣教員について事実確認するなどして、運営委員会の意向を文部科学省に対して意見具申することはできます。
在勤手当について
派遣教員に対する在勤手当は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤手当に準じて定められています。
※派遣される国によって、物価その他が異なるため、在勤手当は派遣場所によって異なります。
なお、在勤手当は、生活条件の異なる外国の特殊事情を考慮して国内給与を基礎に付加的に支給されるものですので、在外勤務中の経済的基礎は、国内給与と在勤手当を合算して成り立っていることを念頭におくことが必要です。
引越しに係る諸費用は出されるのか
引越費用に充当するものとして「赴任旅費」の中に「移転料」が含まれています。この移転料は、派遣先によって金額が変わります。
赴任地へ持っていく資金(支度金)はどれくらいいるのでしょうか。また、誰に相談すればよいか。
支度金がどれくらい必要かについては、赴任先及び家族構成によって変わります。赴任地が決定したら、各学校(担当者)と連絡を取ることが可能となります。また、各学校ごとに作成した最新の「赴任の手引」を配付することとしています。それには、現地での生活が詳細に書かれていますので、たいへん参考になります。
「兵海研」には、多くの派遣教員経験者や現在派遣中の先生方もたくさんおられるので、是非活用してください。
小学校と中学校の両方の授業を担当する、中学校において免許外の教科を担当するということはあるのか。
小規模校の場合、派遣教員が6名という学校もありますので、複式学級はもちろん、免許外教科を担当することも実際に行われています。